研究員とは

本団体では、個人会員を「研究員」と称し、コーチング心理学・ポジティブ心理学および関連領域の実践・研究・普及活動を通して、個人・組織・地域社会のウェルビーイング向上に寄与することを目的としています。

研究員は、以下の要件を満たす個人を対象とします。

  • 当団体の理念および活動目的に賛同する者
  • コーチング心理学、ポジティブ心理学、教育、福祉、医療、対人支援、人材育成等の関連領域に関心を有し、学術的または実践的な活動に取り組む意思を有する者
  • 研究倫理、法令および社会的規範を遵守できる者
  • 他者との協働・対話・相互尊重を大切にできる者
  • その他、理事会において研究員として適当と認められた者

新規入会について

  • 入会手数料(初回のみ)… 2,000円
  • 年 会 費(一般)  … 6,000円
         (学生)  … 3,000円

【入会日】入会日は当団体の口座に入会手数料及び年会費が入金された日とします。

【事業年度】当学会の事業年度は「4月1日~翌年3月31日」です。

ご入会までの流れ

① 入会申込みフォームの送信
必要事項をご入力のうえ、入会申込みフォームよりお申込みください。

② 内容確認・審査
当研究所にて、お申込み内容の確認および所定の審査を行います。
審査状況により、お時間をいただく場合がございます。

③ 審査結果のご連絡
審査結果につきましては、メールにてご連絡いたします。

④ 入会金・年会費のお支払い
承認された方へ、入会金および年会費のお支払い方法をご案内いたします。

⑤ 入会手続き完了
お支払いの確認をもって、正式なご入会となります。

ご入会前のご確認事項

ご入会を希望される方は、以下の研究員規約・会費規程等をご確認ください。
内容をご確認・ご同意いただいたうえで、入会申込みへお進みください。

第1条(目的)
本規約は、一般社団法人ポジティブ・コーチング心理学実践研究所(以下「本研究所」という。)が運営する研究員制度に関し、研究員の入会、資格、権利義務その他必要な事項を定めるものとする。

第2条(理念)
本研究所は、ポジティブ心理学およびコーチング心理学を基盤とし、研究と実践の往還を通じて、個人、組織および地域社会におけるウェルビーイングの向上に寄与することを目的とする。
2 研究員は、前項の理念を理解し、これを尊重して活動するものとする。

第3条(適用対象)
本規約は、本研究所の研究員として入会を申込み、又は入会した個人に適用する。
2 本研究所の定款に定める社員、役員その他の機関に関する事項は、当該定款その他本研究所の定める規程によるものとする。

第4条(入会)
研究員として入会を希望する者は、本研究所所定の方法により申込みを行うものとする。
2 入会申込みをした者は、本規約、会費規程、倫理規程、SNSポリシー、個人情報取扱規程その他本研究所が別途定める規程等を確認し、これらに同意したものとみなす。
3 本研究所は、必要に応じて審査を行い、その承認の可否を決定する。
4 研究員資格は、本研究所が入会を承認した日又は本研究所が別途指定した日から生じるものとする。

第5条(入会の不承認)
本研究所は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことができる。
(1) 本研究所の理念又は目的に著しく反すると認められる場合
(2) 申込内容に虚偽、誤記又は重要な記載漏れがある場合
(3) 反社会的勢力との関係があると認められる場合
(4) 過去に本研究所から資格停止、除名その他これに類する処分を受けたことがある場合
(5) その他、本研究所が研究員として不適切と合理的に判断した場合

第6条(会費等)
研究員は、本研究所が別途定める会費規程に従い、入会金、会費その他の費用を、本研究所所定の方法により納入するものとする。
2 研究会、研修、講座、認定制度、審査、教材その他個別の活動又はサービスについては、会費とは別に参加費、受講料、審査料、教材費その他の費用が生じる場合がある。
3 いったん納入された費用は、法令上返還が必要な場合又は本研究所が特に認めた場合を除き、返還しない。

第7条(研究員に提供される機会等)
研究員は、本研究所が別途定める条件、方法および費用負担の有無に従い、次の活動又はサービスに参加し、申込み、又は利用することができる。
(1) 研究会への参加
(2) 研修への参加
(3) 研究員向け資料の閲覧
(4) LMS講座の受講
(5) ケース検討会への参加
(6) 研究発表の機会への応募又は参加
(7) 認定制度への申込み
2 前項は、すべての活動又はサービスの提供、無償提供、参加機会の確保、継続的実施又は成果の保証を意味するものではない。
3 各活動又はサービスの内容、実施時期、実施方法、定員、参加要件、選考の有無、費用その他の条件は、本研究所が別途定め、又は個別に案内するものとする。
4 本研究所は、必要に応じて、前各項の活動又はサービスの全部又は一部を追加、変更、停止又は終了することができる。

第8条(遵守事項)
研究員は、本規約のほか、本研究所が別途定める会費規程、倫理規程、SNSポリシー、個人情報取扱規程その他の定めを遵守するものとする。

第9条(禁止事項)
研究員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本研究所、他の研究員又は第三者に対する誹謗中傷、名誉毀損又は信用毀損
(2) ハラスメントその他他者に不利益又は不快感を与える行為
(3) 本研究所の活動の場を利用した不当な営業、勧誘、宗教活動又は政治活動
(4) 本研究所又は第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為
(5) 本研究所の資料、動画、教材その他のコンテンツの無断転載、複製、配布、公開又は第三者提供
(6) 法令又は公序良俗に反する行為
(7) 本研究所の運営を妨げる行為
(8) 個人情報取扱規程に反する個人情報の取得、利用、保管、共有又は漏えい
(9) SNSポリシーに反する不適切な情報発信
(10) その他、本研究所が不適切と認める行為

第10条(守秘義務)
研究員は、本研究所の活動を通じて知り得た非公知の情報、相談事例、ケース情報、研究上の情報、個人情報その他本研究所又は第三者に関する情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 前項の義務は、退会後又は研究員資格喪失後も存続するものとする。

第11条(知的財産権)
本研究所が提供する資料、教材、動画、講義内容、プログラム、研究成果物その他一切のコンテンツに関する知的財産権は、本研究所又は正当な権利者に帰属する。
2 研究員は、私的利用その他法令上認められる範囲を超えて、前項のコンテンツを利用してはならない。
3 研究員が本研究所の活動に関連して提出、発表又は共有する資料等の取扱いは、本研究所が別途定めるところによる。

第12条(登録情報の変更)
研究員は、氏名、住所、電子メールアドレス、所属その他本研究所に届け出た事項に変更が生じた場合は、遅滞なく本研究所所定の方法により届け出るものとする。
2 前項の届出がないことにより研究員に不利益が生じた場合であっても、本研究所は責任を負わない。

第13条(資格停止・除名)
本研究所は、研究員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、研究員資格の停止又は除名をすることができる。
(1) 本規約、会費規程、倫理規程、SNSポリシー、個人情報取扱規程その他本研究所の定めに違反した場合
(2) 入会申込みその他本研究所に対する届出に虚偽があった場合
(3) 本研究所、他の研究員又は第三者に重大な損害又は不利益を与えた場合
(4) 反社会的勢力との関係が判明した場合
(5) その他、研究員として不適切と認められる相当の事由がある場合
2 前項の措置により研究員に損害が生じても、本研究所は、法令上認められない場合を除き、責任を負わない。

第14条(退会)
研究員は、本研究所所定の方法により届け出ることにより、退会することができる。
2 退会の効力は、本研究所が当該届出を受理した日又は研究員が退会希望日として指定した日のいずれか遅い日に生ずる。ただし、本研究所が別途定める場合はこの限りでない。
3 退会時に未納の会費等その他の債務がある場合、研究員は退会後もその支払義務を免れない。

第15条(会費未納時の措置)
研究員が会費等の支払を怠ったときは、本研究所は、催告その他必要な措置を講ずることができる。
2 各年度の会費等の納入期限を経過しても支払がないときは、本研究所は、研究員向けサービス、講座、教材提供、会員向け情報提供その他の全部又は一部を停止することができる。
3 各年度の納入期限を経過した未納会費等の額が2年度分に達したときは、研究員は次条第3号により資格を喪失する。
4 前各項による措置は、研究員の未納会費等の支払義務を免除するものではない。

第16条(資格喪失)
研究員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 第14条により退会したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条第3項に定めるとおり、未納会費等が2年度分に達したとき。
(4) 第13条に基づき除名されたとき。
(5) その他本研究所が別途定める事由に該当したとき。
2 研究員資格は、相続その他の包括承継の対象とはならない。
3 資格喪失後も、既に発生した会費等その他の債務は消滅しない。

第17条(免責)
本研究所は、法令上許容される範囲において、本研究所の故意又は重過失による場合を除き、研究員が本研究所の活動又はサービスの利用に関連して被った損害について責任を負わない。
2 天災地変、通信回線又はシステム障害、外部サービスの停止、受講環境その他本研究所の責めに帰することができない事由により、活動又はサービスの全部又は一部の提供が遅延、中断又は不能となった場合も同様とする。

第18条(規約の変更)
本研究所は、必要があると認めた場合、本規約を変更することができる。
2 本規約を変更した場合、本研究所は相当の方法により研究員に周知するものとし、変更後の規約は、周知の際に定める適用開始日から効力を生じる。第19条(附則)
本規約は、2026年5月1日から施行する。

第1条(目的)
本規程は、一般社団法人ポジティブ・コーチング心理学実践研究所(以下「本研究所」という。)の研究員制度に関し、入会金、会費その他の費用およびその取扱いについて定めるものとする。

第2条(適用範囲)
本規程は、本研究所の研究員として入会を申込み、又は入会した者に適用する。

第3条(会費等の種類)
本研究所に納入すべき費用は、次の各号のとおりとする。
(1) 入会金
(2) 年会費
(3) 研究会、研修、講座、認定制度、審査、教材その他個別に利用する活動又はサービスに係る参加費、受講料、審査料、教材費その他の費用
2 前項各号の金額、対象者、支払時期その他の詳細は、本規程又は本研究所が別途定めるところによる。

第4条(会費等の位置づけ)
会費等は、本研究所の研究、運営および社会貢献活動その他本研究所の目的達成のために使用する。

第5条(会費等の額および区分)
入会金および年会費の額は、別表第1のとおりとする。
2 学生区分の適用を受けようとする者は、有効な学生証の写しその他本研究所が認める在学証明資料を、本研究所所定の方法により提出しなければならない。
3 前項の提出がない場合又は学生資格の確認ができない場合は、一般研究員の年会費を適用する。
4 個別の活動又はサービスに係る費用は、各案内、募集要項、申込画面その他本研究所が別途示す方法により定めるものとする。

第6条(納入方法)
研究員は、本研究所が指定する方法により、指定された期限までに会費等を納入するものとする。
2 振込手数料その他納入に要する費用は、研究員の負担とする。ただし、本研究所が別途定めた場合はこの限りでない。

第7条(会費の対象期間)
年会費の対象期間は、毎年本研究所が別途定める1年間とする。
2 期間の途中で入会し、又は退会した場合であっても、別段の定めがない限り、日割計算は行わない。
3 更新の時期および方法は、本研究所が別途定めるところによる。

第8条(返還)
一度納入された会費等は、法令上返還が必要な場合又は本研究所が特に認めた場合を除き、返還しない。

第9条(未納および再入会)
研究員が会費等の支払を怠ったときは、本研究所は催告その他必要な措置を講ずることができる。

2 各年度の会費等の納入期限を経過しても支払がないときは、本研究所は、研究員向けサービス、講座、教材提供、会員向け情報提供その他の全部又は一部を停止することができる。
3 各年度の納入期限を経過した未納会費等の額が2年度分に達したときは、研究員規約に定めるところにより、研究員資格を喪失する。
4 前各項による措置は、研究員の未納会費等その他の債務の支払義務を免除するものではない。
5 退会した者が再入会を希望する場合は、研究員規約第4条に定める手続に準じて、改めて入会申込みを行い、本研究所の承認を受けなければならない。
6 任意退会後に再入会する場合の入会金の取扱いは、別表第1に定めるところによる。
7 未納の会費等を残したまま退会し、又は資格を喪失した者は、当該未納分を完済しなければ再入会することができない。
8 除名その他本研究所が不適切と認める事由により資格を喪失した者の再入会の可否および入会金の取扱いは、本研究所が個別に定める。

第10条(会費等の改定)
本研究所は、運営上の必要性その他相当の事由がある場合、会費等の内容を改定することができる。
2 本研究所は、前項の改定を行う場合、あらかじめ相当の方法により周知するものとする。

第11条(附則)
本規程は、2026年5月1日から施行する。

別表第1(入会金および年会費)

1 入会金
入会金は、研究員として初回に入会する時に限り、2,000円とする。
2 通常の任意退会後に再入会する場合は、入会金を免除する。
3 除名その他本研究所が研究員として不適切と認める事由により資格を喪失した者の再入会の可否および入会金の取扱いは、本研究所が個別に定める。

2 年会費
年会費は、次のとおりとする。
(1) 一般研究員 年額 6,000円
(2) 学生研究員 年額 3,000円

3 学生研究員の適用条件
学生研究員として年会費の適用を受けようとする者は、有効な学生証の写しその他本研究所が認める在学証明資料を、本研究所所定の方法により提出しなければならない。
2 前項の提出がない場合又は学生資格の確認ができない場合は、一般研究員の年会費を適用する。

4 個別費用
研究会、研修、講座、認定制度、審査、教材その他個別の活動又はサービスに係る参加費、受講料、審査料、教材費その他の費用は、その都度本研究所が別途定める。

第1条(目的)
本規程は、一般社団法人ポジティブ・コーチング心理学実践研究所(以下「本研究所」という。)の研究員が遵守すべき倫理基準を定め、本研究所の研究、教育、実践および社会的信用の維持向上を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、本研究所の研究員として入会を申込み、又は入会した者に適用する。

第3条(基本理念)
研究員は、人間の尊厳、多様性およびウェルビーイングを尊重し、誠実かつ公正に行動しなければならない。
2 研究員は、研究、教育、実践、発信その他本研究所に関連する活動において、専門性の向上と社会的責任の遂行に努めるものとする。

第4条(法令等の遵守)
研究員は、法令、本研究所の定款、研究員規約、会費規程、SNSポリシー、個人情報取扱規程、本規程その他本研究所の定めを遵守しなければならない。

第5条(人権尊重および差別の禁止)
研究員は、性別、年齢、国籍、信条、障害、性的指向、性自認、家庭状況その他の属性を理由とする不当な差別又は人権侵害をしてはならない。
2 研究員は、相手方の人格、尊厳および自己決定を尊重しなければならない。

第6条(ハラスメントの禁止)
研究員は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメントその他一切のハラスメントを行ってはならない。
2 研究員は、優越的地位、専門性又は心理的影響力を不当に利用して、相手方に不利益又は不快感を与える行為をしてはならない。

第7条(守秘義務および個人情報の適正取扱い)
研究員は、本研究所の活動を通じて知り得た相談内容、事例、研究上の情報、個人情報その他の非公知情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 研究員は、個人情報を取得し、利用し、保管し、共有し、又は廃棄する場合には、個人情報取扱規程その他法令および本研究所の定めに従い、適切に取り扱わなければならない。
3 前二項の義務は、研究員資格を喪失した後も存続するものとする。

第8条(研究倫理)
研究員は、研究活動又はこれに準ずる発表、報告、申請、教材作成等において、捏造、改ざん、盗用を行ってはならない。
2 研究員は、不適切な著者表示、出典の不明確な引用、データの恣意的な取扱いその他研究の公正性を損なう行為を行ってはならない。
3 人を対象とする研究、調査、事例検討その他倫理的配慮を要する活動においては、対象者の権利利益に十分配慮しなければならない。

第9条(利益相反)
研究員は、本研究所の活動に関連して、自ら又は利害関係者の利益と本研究所又は対象者の利益が相反し、又はそのおそれがある場合には、適切な時期に本研究所へ申告し、必要な指示に従うものとする。

第10条(不当な勧誘等の禁止)
研究員は、本研究所の活動の場を利用して、参加者、他の研究員又は関係者に対し、不当な営業、勧誘、宗教活動、政治活動その他本研究所の趣旨に反する行為を行ってはならない。

第11条(名称・肩書の適正使用)
研究員は、本研究所の名称、ロゴ、肩書、認定又は研究員資格を、事実に反して表示し、又は本研究所の承認があるかのような誤認を生じさせる方法で使用してはならない。
2 研究員が本研究所に関連する情報をSNSその他の媒体で発信する場合は、SNSポリシーを遵守しなければならない。

第12条(通報、申告および調査協力)
研究員は、本規程に違反し、又はそのおそれのある事実を知ったときは、本研究所に報告又は相談するよう努めるものとする。
2 研究員は、本研究所が倫理上の問題に関して調査又は確認を行う場合、これに誠実に協力するものとする。

第13条(違反時の措置)
本研究所は、研究員が本規程に違反した場合又は違反のおそれがあると合理的に認めた場合、研究員規約その他の定めに基づき、注意、指導、資格停止、除名その他必要な措置を講ずることができる。

第14条(規程の変更)
本研究所は、必要があると認めた場合、本規程を変更することができる。
2 本規程を変更した場合、本研究所は相当の方法により周知するものとする。

第15条(附則)
本規程は、2026年5月1日から施行する。