SNSポリシー
第1条(目的)
本ポリシーは、一般社団法人ポジティブ・コーチング心理学実践研究所(以下「本研究所」という。)および本研究所の研究員が、SNS、ブログ、動画共有サービスその他インターネット上の情報発信媒体(以下「SNS等」という。)を利用する際の基本方針を定め、本研究所の理念、研究倫理、守秘義務および社会的信用の適切な維持を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本ポリシーは、本研究所の公式SNSアカウントの運用ならびに研究員が本研究所の活動、研究、研修、ケース検討、認定制度、発表その他本研究所に関連して行うSNS等での発信に適用する。
2 研究員が私人として発信する場合であっても、本研究所又は本研究所の活動と関連づけて受け取られる可能性があるときは、本ポリシーの趣旨を尊重しなければならない。
第3条(基本姿勢)
本研究所および研究員は、SNS等における発信にあたり、人間の尊厳、多様性およびウェルビーイングを尊重し、他者への敬意、正確性、透明性および倫理的配慮をもって行動するものとする。
2 研究員は、自己の意見、経験又は見解を発信する場合において、本研究所の公式見解と誤認されるおそれがあるときは、必要に応じてその旨を明確に区別するものとする。
3 研究員は、SNS等の利用にあたり、研究員規約、倫理規程および個人情報取扱規程の趣旨に反してはならない。
第4条(禁止事項)
本研究所および研究員は、SNS等において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本研究所、他の研究員、会員、受講者、相談者、発表者その他第三者に対する誹謗中傷、侮辱、名誉毀損又は信用毀損
(2) 差別的表現、偏見を助長する表現その他人権を侵害する表現
(3) 守秘義務違反、個人情報の漏えいその他非公知情報の不適切な開示
(4) 無断撮影、無断録音、無断録画、スクリーンショットの取得又は公開
(5) 事実確認を尽くしていない情報、誤情報又は誤解を招く情報の発信
(6) 本研究所の内部情報、未公表情報、審査情報その他公開を予定していない情報の漏えい
(7) 本研究所の活動の場又は関係性を利用した過度な営業、勧誘、宗教活動又は政治活動
(8) 著作権、肖像権、商標権その他第三者の権利を侵害する行為
(9) 法令又は公序良俗に反する行為
(10) その他、本研究所が不適切と認める行為
第5条(事例、相談内容およびケース情報の取扱い)
研究員は、事例、相談内容、ケース検討会の内容、研究過程において知り得た情報その他個人又は団体に関する情報をSNS等へ投稿する場合には、個人又は団体が特定されないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 前項の場合であっても、本人又は関係者の明示的な同意がない限り、相談内容、事例、録画、画像、音声その他これらに関連する情報を公開してはならない。
3 匿名化、加工又は要約を施した場合であっても、本人又は関係者が推知されるおそれがあるときは、公開してはならない。
第6条(研究所名称、ロゴおよび肩書の使用)
研究員は、本研究所の名称、ロゴ、肩書又は研究員資格を使用する場合、本研究所の信用又は品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。
2 研究員は、本研究所の承認がないにもかかわらず、本研究所が自己の発信内容、商品、サービス、活動、政治的又は宗教的見解を支持、保証又は後援しているかのような表示をしてはならない。
3 本研究所のロゴその他の標章の使用条件は、本研究所が別途定めるところによる。
第7条(公式アカウントの運用)
本研究所の公式SNSアカウントは、本研究所の理念、活動、研究、研修、案内その他これらに関連する情報の発信のために運用する。
2 本研究所は、公式SNSアカウントにおいて、政治的又は宗教的主張を主たる目的とする発信を行わない。
3 本研究所は、必要に応じて、コメント対応、削除、非表示、返信制限その他運用上必要な措置を講ずることができる。
第8条(著作権等)
研究員は、他者の著作物、写真、動画、音声、図表その他の素材を利用する場合、法令、利用規約および適正な引用ルールを遵守しなければならない。
2 本研究所が提供する資料、講義内容、教材、動画、配布物その他のコンテンツをSNS等へ転載、配布又は公開する場合は、本研究所の事前承諾を要する。
第9条(違反対応)
本研究所は、本ポリシー違反が確認された場合又は違反のおそれがあると合理的に認めた場合、注意、指導、投稿削除若しくは修正の要請、再発防止の指示、研究員資格の停止その他研究員規約又は倫理規程に基づく必要な措置を講ずることができる。
2 研究員は、本研究所から前項の要請又は指示を受けた場合、誠実に対応しなければならない。
第10条(ポリシーの変更)
本研究所は、必要があると認めた場合、本ポリシーを変更することができる。
2 本ポリシーを変更した場合、本研究所は相当の方法により周知するものとする。
第11条(附則)
本ポリシーは、2026年5月1日から施行する。
