一般社団法人 ポジティブ・コーチング心理学実践研究所 定款

第1章 総則


(名称)
 第1条 本法人は、一般社団法人ポジティブ・コーチング心理学実践研究所と称する。

   2 本法人の英語名称は、Institute of Practical Positive Coaching Psychology とする。

(主たる事務所)
 第2条 本法人は、主たる事務所を東京都町田市に置く。

   2 本法人は、必要に応じ、社員総会の決議により、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
 第3条 本法人は、コーチング心理学およびポジティブ心理学を基盤とした教育・研究・実践を通じて、個人、組織および地域のウェルビーイングの促進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 コーチング心理学、ポジティブ心理学その他関連分野に関する調査研究、研究成果の公表および学術的知見の蓄積・発信、倫理的配慮に関する検討、助言および支援

2 教育・研修・通信教育・オンライン教育プログラムの企画、研究開発、提供および運営

3 研修会、講演会、研究会、セミナー等の企画、開催および運営

4 前各号の事業に関連する教材、出版物、デジタルコンテンツ等の企画、制作、販売および配信

5 人材育成、組織開発、ウェルビーイング向上等に関する支援、スーパービジョンおよびコンサルティング

6 国内外の大学、研究機関、学会、関係団体その他関係者との連携、協力および交流に関する事業

7 前各号に附帯または関連する事業

(非営利性)

第5条

本法人は、剰余金の分配を行わない。

 2 本法人は、特定の個人または団体に特別の利益を与えない。

 3 本法人の理事のうち、三親等以内の親族が総数の3分の1を超えてはならない。

第2章 会員

(会員の種別)

第6条

本法人の会員は、次の各号に定める種別とする。

1 正会員 本法人の目的に賛同し、研究・実践活動に主体的に参加する個人

2 賛助会員 本法人の目的に賛同し、その事業を賛助する個人または団体

3 前各号の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員には該当しない。

(入会)

第7条

会員として入会を希望する者は、本法人所定の方法により申込みを行い、代表理事の承認を受けなければならない。

(会費)

第8条

会員は、社員総会または社員総会の委任を受けた代表理事が定める会費を納入しなければならない。

2 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(退会)

第9条

会員は、所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(資格の喪失)

第10条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

1 退会したとき

2 死亡し、または団体が解散したとき

3 会費の納入を正当な理由なく一定期間以上怠ったとき

(除名)

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、これを除名することができる。

1 本法人の定款または規則に違反したとき

2 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

3 その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章 社員

(社員)

第12条

本法人の社員は、本法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

(入社および退社)

第13条

社員として入社を希望する者は、社員総会の決議によって社員となる。

2 社員は、退社届を提出することにより、任意に退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

3 社員が本法人の定款または規則に違反し、または本法人の名誉を傷つけ、もしくは目的に反する行為をしたときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。

(社員の資格喪失)

第14条

社員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
  3. 3年以上会費を滞納したとき
  4. 除名されたとき
  5. 総社員の同意があったとき

(社員総会)

第15条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

2 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

3 社員総会は、法令に定める事項および本定款に定める事項を決議する。

(招集)

第16条

社員総会は、代表理事が招集する。

 2 招集通知は、会日より1週間前までに書面または電磁的方法により行う。

(議長)

第17条

社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決)

第18条

社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の賛成によって行う。

 2 定款変更、解散その他重要事項は特別決議とし、社員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。

第4章 役員

(役員の設置)

第19条

本法人に、理事1名以上を置く。

(理事の選任)

 第20条

理事は、社員総会の決議によって選任する。

(代表理事)

第21条

理事のうち1名を代表理事とする。

代表理事は、本法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)

第22条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。また、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

(役員の解任)

第23条

理事が職務に適しないと認められるときは、社員総会の決議により解任することができる。

第5章 資産および会計

(事業年度)

第24条

本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月31までとする。

(事業報告および決算)

第25条

代表理事は、毎事業年度終了後、事業報告書および決算書類を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。

第6章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第26条

本定款の変更は、社員総会の特別決議によらなければならない。

特別決議とは、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上をもって行う決議をいう。

(解散)

第27条

本法人は、社員総会の特別決議または法令で定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第28条

本法人が解散した場合の残余財産は、社員総会の決議を経て、国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人その他これらに準ずる非営利法人に寄附する。

第7章 公告

(公告の方法)

第29条

本法人の公告は、官報に掲載して行う。

第8章 附則

(設立時社員)

第30条

本法人の設立時社員は、次のとおりとする。

氏名 石川利江 

氏名 森和代 

(設立時役員)

第31条

設立時理事兼本法人の設立時代表理事は、石川 利江とする。

(施行期日)

第32条

本定款は、本法人の設立登記の日から施行する。

(電子定款)

第33条

本定款は電磁的記録によって作成した。

第34条

この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人ポジティブ・コーチング心理学実践研究所設立のため、設立時社員本定款を作成し、記名押印する。

令和8年2月4日

設立時社員   石川利江   印

設立時社員   森 和代   印